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事実婚とお金のこと⑥ ~ 事実婚夫婦に認められる権利は?
2024.03.21 ファイナンシャルプランニング
アミアカルヴァ株式会社 ファイナンシャルプランナーの竹原庸起子です。
前回からのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てております。
今回は「事実婚、内縁のご夫婦に認められる権利」についてお伝えしますね。
<事実婚夫婦にも社会保障はある!>
事実婚の夫婦にはお互いに相続権がないこと、税法上の優遇もないことは、以前のスタッフ日記でお伝えしましたね。
では、法律婚夫婦に当然に認められるもので、事実婚夫婦にも認められるもの(権利など)はあるのでしょうか?
その答えは、ズバリ「あるんです~!」
例えば、税法でいう「扶養」は、事実婚には認められませんが、「社会保険上の扶養」は認められるのです。
事実婚の配偶者も健康保険の扶養や、国民年金の第3号被保険者になれるのです。
この手続きについては協会けんぽや、みなさんのお勤めの会社にある健康保険組合、日本年金機構に問い合わせてください。
この手続きで事実婚の証明として有効になってくるのが
「事実婚契約書」(事実婚契約書とは~前半・後半~)と「住民票への「「妻(未届)」や「夫(未届)」の記載なのです。
ほか、事実婚にも認められるのは、離婚の際の「財産分与請求権」や、生命保険の受取人になる権利、遺族年金の受け取り人としての配偶者の権利です。
これら認められる権利を行使したい場合に、前述の「事実婚契約書」と「住民票の記載」が効力を発しますね。
なお契約書があっただけで実際夫婦同然ではなかった場合は認められない可能性が高いですのでお気を付けください。
では次回をお楽しみに!