事実婚とお金のこと③ ~ 事実婚契約書とは~後半

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事実婚とお金のこと③ ~ 事実婚契約書とは~後半
2024.03.01 ファイナンシャルプランニング

アミアカルヴァ株式会社 ファイナンシャルプランナーの竹原庸起子です。

前回からのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てております。

今回は「事実婚契約書」について前回に引き続きお伝えしますね。

 

<事実婚契約書の前文・第4条~7条で法律婚とは違う部分を確認しよう>

この契約書の内容のうち「第4条~7条」では、この契約書を締結する事実婚夫婦が、

法律婚とはあきらかに違う身分上の事項を確認しつつも、少しでも法律婚に近づくよう、意識付けしています。

 

「第4条(親、子、親戚との交流および子にかかる費用について)」には、

「法律婚ではないのでお互いの親兄弟との親戚関係はないことから、お互いの親戚との同居をしなくていいことを確認する内容」と

「そうはいってもお互いの親戚になにかあったら協力しあうという約束事」を記載しています。

この条文は、夫婦それぞれで好きなように記載しているのが実際のところです。

法律婚ではないけれどもお互いの親戚との同居をすることを約束している夫婦もあれば、

お互いの子とは法律上親戚関係にはならないけれども、扶養することを約束している夫婦もあります。

よって、この条文は夫婦が違えば考え方も違い、記載の内容も違ってきますので今回ご紹介した内容はとある一例だと思って下さい。

 

「第5条(事実婚に保護される権利行使について)」には、

事実婚であってもお互いの「遺族年金受給権」を行使できることを確認しています。

実際この文言がなくても事実婚であることの証明ができればお互い遺族年金受給権はあります。(ただし条件がありますのでご注意を)

また、事実婚解消、つまり離婚した場合には、戸籍上はなんの変動もありませんが、

法律婚夫婦の離婚の場合に当然に認められる「婚姻費用分担請求権」「財産分与請求権」「慰謝料請求権」があることを確認しています。

 

「第6条(事実婚から法律婚への移行)」は、

もし戸籍上の届出をしたくなったらしましょうという約束事です。

 

「第7条(葬儀について)」では、

夫婦のうちどちらかが死亡した場合、遺された一方が喪主をするのかどうか、決めた場合に記載する文言です。

事実婚だからといって、喪主になれないわけではありません

 

いかがでしたか?少しでも参考になれば幸いです

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