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事実婚とお金のこと⑦ ~ 事実婚夫婦と遺言書
2024.04.01 ファイナンシャルプランニング
アミアカルヴァ株式会社 ファイナンシャルプランナーの竹原庸起子です。
前回からのシリーズでは、「事実婚・内縁と財産のこと」にスポットを当てております。
今回は「事実婚におすすめする遺言書」についてお伝えしますね。
事実婚夫婦のみなさまからのご相談が増えてきました。
みなさんにズバリお伝えしたいのは
「事実婚夫婦パートナーだからこそ遺言書をのこすことを真剣に考えてほしい」
ということです。
事実婚夫婦にはお互いに相続権はありません。
どれほど尽くしても相続の際にはまったくもらえません。
法律の改正により「配偶者居住権)」や「特別寄与者の制度」ができました。しかしながら事実婚夫婦にはこれも認められないのです。
時代の変化とともに家族のかたちがかわりつつあるのに、法律はそれに追いついていませんし受け入れないのです。
では事実婚のご夫婦が、お互いをおもいやり、お互いの老後のためできることの一つが「遺言書の作成」です。
生前に居住用不動産を贈与しても税金の優遇は無いですから、遺言書を残すことにより万一のときに事実婚のパートナーの住処を確保できるのです。
自分で書く遺言書(自筆証書遺言書)でも公証役場で作成する遺言書(公正証書遺言書)でもどちらでもいいですが、
事実婚のパートナへ多く財産をあげることにより異議を唱えそうな家族がいるのでしたら「公正証書遺言書」をおすすめします。
思っているからこそ遺言書をのこしましょう
では次回をお楽しみに