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身内が亡くなったとき、その後3ヶ月までに気にかけておくのがいい相続のこと~相続放棄を考えているかたへ
2024.05.17 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人 代表行政書士竹原庸起子です。
今回は、身内が亡くなったときに「相続放棄」を考えている方が知っておいていただきたいこと2点をお伝えします。
① 故人の死亡を知った時から3カ月以内(原則)に故人の財産をおおよそ把握しておくことが大切!相続の放棄手続きのことを知っておいてください。
故人の財産がプラスの方が多ければ、相続人はそれを取得するということが多いかもしれませんが、
もし故人の財産を総計するとマイナスの方が多いかもしれない、故人が誰かの連帯保証人になっていたかもしれない、
故人が経営していた会社の負債の連帯保証人になっていたかもしれないなどが推し量ることができるのであれば、
さきほどのような重要財産の名義変更をせずに、まずはアミアカルヴァ行政書士法人のような相続専門事務所に相談してください。そしてそれは早い時期にしましょう。
なぜならば、もし故人のプラス財産の相続による名義変更を一つでもしてしまうと、
その後に故人の財産が実はマイナスの方がおおかったとわかってももはや相続の放棄手続きはできないからです。
ただし、これは原則であり、例外がありますので、専門家に確認してください。
※相続放棄手続きは家庭裁判所への相続放棄の申述のことをいいますので、協力先司法書士が担当します。
なお、故人の財産がマイナスの方が多かったことを知る方法についてよく相談を受けますが、
それは故人の身の回りのものを探していると、手掛かりがあることが多いのです。
故人のデスクから借用書がでてきた!故人あての郵便物から故人がクレジットカードローンを多額に借りていたことがわかった!
故人の預金通帳の入出金履歴からローンの返済がおこなわれていることがわかった!などです。
② 故人の加入していた保険関係の書類を取り寄せた場合、「入院給付金」には気を付けましょう。
故人が生命保険に加入していた場合は、その保険会社や保険代理店に連絡して、死亡保険金受取手続をしましょう。
ただし気を付けなければならないことがあります。故人が契約者、故人が被保険者、故人が受取人になっていた入院保険金や手術給付金について、
故人の死亡後に相続人のだれかがそれらを受け取ってしまうと、①で書きました相続放棄手続きはもはやできないのです。