身内が亡くなったとき、その後遺族しなければならないこと~四十九日法要あたり~

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身内が亡くなったとき、その後遺族しなければならないこと~四十九日法要あたり~
2024.05.17 相続・遺言

 アミアカルヴァ行政書士法人の代表行政書士竹原庸起子です。

弊社では毎日のように相続のご相談をお受けしております。

弊社でお受けする手続き以外にも、四十九日法要前後までには、済ませておく方が良い相続関連のお手続きについてもご相談に応じておりますので、

どのようなことに留意しておくのがいいか、お伝えしますね。

四十九日法要の前後には、次の手続をしましょう。

故人に遺言書があってもなくても必要な手続ですが、あった場合は手続前に専門家に確認要です。

<すみやかにする方がいいもろもろの手続のうち比較的簡単なもの>

①  故人の年金手帳があったら、国民年金の場合は市役所へ、厚生年金の場合は管轄の年金機構へ、

 企業年金がある場合は運営管理機関などの窓口へ連絡しましょう。

②  国民健康保険、社会保険の手続窓口で、死亡の手続と葬祭費・埋葬料の請求をしましょう。

 故人が国民健康保険であった場合は死亡時の住民票のあった市役所へ、

 社会保険であった場合(つまり勤め先の会社の健康保険)その勤務先で手続してください。

③  故人の生命保険の証書がでてきましたら、その証券に書いている保険会社や保険代理店に連絡しましょう。

 入院給付金か死亡保険金の手続になるかとおもいます。

④  故人が損害保険に加入していた場合も③と同じです。

 自動車保険、自宅や事業用建物の火災保険・地震保険、家財保険、個人賠償責任保険などのことといいます。

⑤  故人が住んでいた自宅の電気・ガス・水道・電話・インターネット・携帯電話・クレジットカードの

 名義変更や残金支払い手続き、振替口座の変更手続きが必要です。

 

 

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