空き家と相続 第2話

お電話でのお問い合わせは06-6991-8869

コラム

column

column

空き家と相続 第2話
2023.06.12 相続・遺言

 

空家の所有者は10年前に他界。

そこに住み続けている長男。

転勤になったので売りたいなあ。

このままで売れる?~増え続ける空家の売却で気をつけること


アミアカルヴァ行政書士法人 代表行政書士 竹原庸起子です。

近畿地方の山村に住んでいる30代の男性Aさんからの、

「もう住まなくなる家を売ってほしい」旨の相談。

不動産の名義がわかり、このままでは買い手が見つかっても売買の登記手続きができません。

不動産の「相続登記」をしなければなりませんが、何から手をつけたらいいでしょうか。

 

<相続専門相談員のサポート②死んだ人の名義の物件、相続人調査をする>

 アミアカルヴァ行政書士法人の相談員がサポートをするにあたり、

Aさんが売りたいと言っている自宅の土地と建物の不動産登記事項を確認することから始めましたところ、

その家の名義はAさんの祖父名義でした。

AさんはAさんの父方の祖父であるとのこと。

これで不動産の名義がAさんの祖父であることは確認できましたが、

その次に相談員はまずは祖父の配偶者、祖父の子どもがいたかどうか、

その子は生きているかどうかなど聞き取りを行い次のような関係図をメモしました。

 では、祖父の相続人はだれなのか、

   Aさんからの聞き取りで相談員はどのように判断できるでしょうか。

 

プレゼンテーション1_page-0001.jpg

この図から判断しますと、相続人はA、B、Eだと考えられます。

祖父が死亡したときに、祖母とは離婚していたので、祖母は祖父の相続人にはなりません。

祖父が死亡した時に、Dはすでに死亡していたため相続人にはなりえず、

その子である二人が「代襲相続」と言って、Dの相続できたであろう地位を代わりに引き継ぎます。

祖父が死亡したときにEは生存していて今も生存しているので相続人です。

 

アミアカルヴァ行政書士法人の相談員はAさんから聞き取った内容が本当なのか、

日時に間違いがないのかを、書類で判断しなければないません。

つまり祖父の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式をそろえて、相続人を判断していきます。

 これが「相続人調査」です。

 

pagetop