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古物商の許可について
2023.07.03 許認可
アミアカルヴァ行政書士法人 スタッフです。
近年、「持続可能な社会」といった言葉をよく耳にするようになりましたが、
そうした影響もあるのか、これまで新品の製品を製造や販売していた事業者様が、
中古品の買取や販売も行われることがあるようです。
この場合、「古物商の許可」が必要となることがございます。
これまでも、新しい製品を販売する際に、使用中の製品を下取りすることはよくあることでしたが、
この下取りに伴い値引きする場合、「古物売買の代金として」値引きしてしまうと古物営業となりますが
「サービスとして行う値引き」であれば古物営業には当たらないとされております。
(「古物営業関連法令の解釈基準等」に基づく)
そして中古品の買取販売はたとえ自社製品の下取りであっても古物営業の対象となりますので、
新しく事業の幅を広げてこうしたことを行われる場合は「古物商の許可」の取得が必要となります。
法人も個人事業主も必要です。
ただし、買取販売が古物営業に当たらないケースもございます。
まず、古物営業法第2条第1項の規定をみてみましょう。
古物とは「一度使用された物品もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの」とされております。
元売り、卸売、小売までの流通段階の売買関係における物品は、
一般に使用を目的とはしていないため古物とはされておりません。
したがって販売店の不良在庫で古くなっているものを安くで仕入れて販売する、といった事業は古物営業には当たりません。
また、取り扱い商品が飲食物であった場合は、古物営業とはなりません。
古物営業法施行規則第2条に規定されている古物の区分は下記のようになっています。
1 、美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 、衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 、時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4 、自動車(その部分品を含む。)
5 、自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6 、自転車類(その部分品を含む。)
7 、写真機類(写真機、光学器等)
8 、事務機器類(パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、中古ビジネスフォン、レジスター、
タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9 、機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10、道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物)
11、皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12、書籍
13、金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
注意すべきなのは、この中に食料品は含まれていないことです。
一般消費者から食料品の買取販売を行っても古物営業には当たりません。
ただし、酒類であれば酒類販売免許、食品であれば場合によって
食品販売の営業許可といった別の許可が必要となりますので、ご注意ください。