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解体工事業には「登録」と「許可」とがあるのです ②
2023.05.11 許認可
大阪府守口市の アミアカルヴァグループ アミアカルヴァ行政書士法人 代表行政書士 竹原庸起子です。
前回のコラムで、弊社が解体業登録のお問い合わせがあった場合に、
お客様にまず確認する事項、チェックポイント3つについてお伝えしました。
今回は、建設業許可(解体工事業)を取得したいという事業者様に向けてのご案内をいたします。
あくまで大阪府での場合をお伝えしますので、
他の都道府県では要件や必要書類、確認書類が異なる場合がありますこと、ご了承ください。
<建設業許可(解体工事業)に必要な 要件>
■要件を満たす技術者を「専任技術者」として登録すること
■建設業の経営経験が5年以上の法人役員(もしくは個人事業主)を「経営業務の管理責任者」として登録すること
■社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の加入(法人の場合)
■欠格要件に該当しないこと
■財産的基礎として、自己資金が500万円以上
■営業所要件
<行政書士に許可申請代行を依頼する際に準備いただく主な必要書類>
※他にも必要なものが出てくる場合があります。案件により異なります
◆法人税確定申告書・決算書等一式5年分(法人の場合)
◆所得税確定申告書一式5年分(個人事業の場合)
◆工事の請求書・注文書・契約書等(1年につき1~2件ずつ、5年分)
◆定款(法人の場合)
◆本店の場所が賃貸の場合、その建物の賃貸借契約書
◆(個人事業、もしくは法人で資本金が500万円以下の場合)金融機関の、500万円以上の残高証明書(申請直前の日付のもの)
◆専任技術者として登録する技術者の資格証
◆社会保険の標準報酬決定通知書
◆経営業務の管理責任者、専任技術者の健康保険被保険者証
◆労働保険の概算確定申告書
◆労働保険料の領収書(1年分)
◆事務所の写真(建物全景、ポスト、事務所内部で電話、パソコン等の事務機器、机等が確認できるもの)
いかがでしたでしょうか。
最近では元請けや取引先から建設業許可取得を指示されたため、
急いで手続きをして欲しいという依頼が多くございます。
早めの準備によりスムーズに許可を取得できます。
今回のコラムを参考になさってください