建設業許可・宅建業免許を両方とりたい場合に「掛け持ち」「兼務」の要件に注意!

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建設業許可・宅建業免許を両方とりたい場合に「掛け持ち」「兼務」の要件に注意!
2023.04.24 許認可

アミアカルヴァ行政書士法人スタッフです。

弊社では相続部門とは別に、「許認可部門」もございます。

今回は許認可部門のなかでもポピュラーな「建設業許可」と「宅建業免許」についてのお話しをします。

事業者の方がお取りになる許可等の中でも、この「建設業許可」と「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」は比較的有名なものです。

建設業許可と宅建業免許をどちらも取得できれば、自社で住宅を建てて販売する、

物件を購入して自社でリフォームしてから販売するといったように、組み合わせて事業が行えるので、

両方取られていることも少なくありません。よって、どちらかの許可(免許)をお持ちで、

追加でもう一つを取ろうと検討されている事業者様も多いのではないでしょうか。

※一般的な内容での記述です。お客様の個別事情によってはあてはまらないケースもございますことご了承ください。

 

<建設業許可および宅建業免許の要件をチェックしてください!>

この2つの許可(免許)は、それぞれに必要な要件があり、「許可(免許)に必要な資格を持っている人や経営者」は、

両方の許可・免許で登録を掛け持ちできない可能性があります。

 

掛け持ちできないとはどういうことでしょうか。

 

例えば、宅建業免許を取る為には「宅地建物取引士」の資格を持つ方が必ず常勤して、取引士の業務に専従している必要があります。

そして、建設業許可でも同様に、必要な資格(※お取りになりたい許可業種によって異なります)

もしくは実務経験のある技術者を「専任技術者」として登録、常勤している必要があります。

こうした常勤性や専任性の必要な資格者は、原則「掛け持ち」つまり、両方で登録することができないこととなっており、

大阪府ではケースバイケースで兼務を認めておりますが、確実ではありません。

※他の都道府県については別途確認が必要です。

 

まずは兼務について認められる可能性がある内容なのか、可能性がないのか判断し、

可能性があれば行政に事前相談するといったことが必要です。

建設業許可と宅建業免許、よくある許可(免許)で両方お持ちの事業者様も多いので、

兼業の際はお気をつけください。

許可取得をご検討の際は一度、行政書士にご相談することをおすすめいたします。

 

参考に、建設業許可で「経営業務管理責任者」や「専任技術者」として登録されている人が、

宅建業の「常勤の代表者」「政令使用人」「専任の宅地建物取引士」として兼務できるかどうかを記載した表を掲載します。

 

※引用

大阪府ホームページ 宅地建物取引業免許の申請等より抜粋(閲覧日令和5年4月23日)

 大阪府/宅地建物取引業免許の申請等

プレゼンテーション1.jpg

△:原則として認められませんが、同一法人・同一場所(同じ建物)で、

専任の宅地建物取引士業務と他の兼業の業務量等を斟酌して、

専任性が妥当と認められる場合には、兼務を認めることがあります。

(新規免許申請の際は、兼務に関する申立書が必要。)

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