デジタル遺品①

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コラム

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デジタル遺品①
2023.02.24 相続・遺言

 

大阪府守口市の アミアカルヴァグループ アミアカルヴァ行政書士法人 スタッフ です。


昨今はデジタルの普及で、相続や遺言の相談時にもさまざまな影響があります。

相談に来られるお客様に

「デジタル遺品はお持ちですか?あるのでしたら気を付けておくべき点がいくつかありますよ。」

とお伝えしております。

 

今回はその「デジタル遺品」とは何かと、当グループでの相談事例および回答をお伝えしますね。

 

<ほとんどの方が持っている!デジタル遺品は身近なもの>

 デジタル遺品とは造られた言葉ですので、定義が辞書に掲載されているのではありません。

 当方はお客様へ次のようにご説明しています。

 

デジタル遺品とは

亡くなった人(遺言を書く人)が利用していた(利用している)デジタルデータのことをいいます。

例えば、PCやスマートフォン、携帯電話に残った写真や映像、メールアドレス、連絡先データや、

インターネット上でのみアクセスして取引ができるネット証券、ネット銀行口座などのオンライン口座、

クレジットカード情報、さらにはFB,インスタグラムなどのSNS上のやり取りデータも含みます。

 

<デジタル遺品にまつわる相談事例 当グループの回答例>

【ご相談例①】

 ネット証券口座、ログインIDとパスワードがわからない

ご相談者様

死んだ父がネット証券口座を持っていたのですが、証券会社がわかるだけで、

ログインIDもパスワードもわからないんです。

そもそも財産があるかもわかりません。どうしたらいいですか?

 

当社の回答

 証券会社のホームページに、相続が発生した場合の連絡先や担当部署が掲載されていますので、

そこに連絡をして死亡届手続をしなければなりません。

ただし、もし万一FX口座は信用取引でプラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合もありますので、

相続をするかどうか、相続放棄するかどうかも検討しなければなりませんから、まずは口座があるかどうか、

残高がいくらなのかを調べるのみにしてください。

 

【ご相談例②】

SNSの利用

ご相談者様

死んだ息子がFBを使っていたのですが、これを止めないといけませんよね。

 

当社の回答

アカウント停止の手続をしてください。下記にその手続方法があります。

引用:FBヘルプセンターより「追悼アカウントについて」

https://www.facebook.com/help/1506822589577997/

 

【ご相談例③】

パソコンなどの機器について

 

ご相談者様

死んだ父が毎日使っていたパソコンの電源を入れるところまではできましたが、

ログインするためのパスワードがわかりません。パソコンにいろいろな情報が詰まっていますから、

何とかして開きたいです。

 

当社の回答

 パスワード解除を有料で行っている業者に依頼してください。安全安心です。

 その際には死亡したかたの死亡診断書や依頼者が相続人であることの証明などが必要ですので、事前に確認してください。

 

【ご相談例④】

携帯電話のロックについて

ご相談者様

死んだ息子の携帯電話の画面にロックがかかっていて、息子の交友関係がわからない。身近な人に連絡ができない。

 

当社の回答

 携帯電話会社によって手続は違いますが、「契約者死亡による解約」手続の方法を確認して手続に行ってください。

その際未払い分の精算案内などがあります。

死亡した方の死亡診断書や、依頼者が相続人であることの証明などが必要ですので、事前に確認してください。

 


 

手続き面ではそれぞれ書類を用意すれば済むのでしょうが、たとえば遺族がしらなかった借金が出てきたり、

未払い金の請求がされたりすると、遺族に思わぬ負担があるかもしれません。

また、パソコンデータを初期化するまえに下取りに出し、個人情報が流出した例もあります。

デジタル遺品には思わぬトラブルがあるのですね。

 

身近な人が亡くなったら、手続をする前にデジタル遺品のこともぜひとも専門家へ相談してください。

初動対応が肝心です。

 

 

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