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「死後事務にはどのようなものがあるのか?知っておきたい死亡直後の手続き」
2026.01.04 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人の特定行政書士竹原庸起子です。
今回は「死後事務」についてとある事例をもとに、みなさまに知っておいていただきたい内容をお伝えします。
A様(50歳)は、令和6年12月に自分と離れて一人暮らししていた母(80歳)が急死し、バタバタと葬儀を執り行いました。ほっとひと息ついたところで、押し寄せる手続の多さに驚き、仕事で忙しい身にとっては悩んでいました。そこでまずは相続専門の行政書士法人に相談するのがいいと考え、アミアカルヴァ行政書士法人の無料相談に来られました。
<相談内容>
A様のお母様が亡くなった後にまず取り掛からなければならなかったのが
次の手続でした。
「死亡届の提出」
「母が住んでいたアパートの退去手続き」
「電気・ガス・水道・電話の解約手続き」
「年金事務所への届出」
「健康保険の死亡手続き」
「一つだけあった銀行口座の解約手続き」
以上の手続を自分で行うにもちょっとでも早めにとのことでアミアカルヴァ行政書士法人に相談されました。ただ、自分ですべてを行うのは難しいことがわかり、アミアカルヴァ行政書士法人に死後事務の一部を相続手続きの一環として依頼しました。アミアカルヴァ行政書士法人の担当者は次の流れで手続きをおこないました。
<結果>
① 死亡届はご自身で済まされたので、その死亡届の記載内容から、亡き母の死亡記載の戸籍謄本を代理で取得。その後、亡き母の相続人調査のため必要な戸籍一式を取得しました。相続人はA様のみでした。ここでポイントなのは死亡記載の戸籍謄本は多めに取得しておくことが必要です。なぜならば、今回A様が代理でしてほしいとおっしゃった死後事務手続きには死亡記載戸籍の原本を提出しなければならない場合があるからです。
② 電気・ガス・水道の解約手続きを行いました。お母様が住んでいたアパートの郵便物から、それらの連絡先がわかりましたので、相続人A様から遺産整理を受けた専門家としてスムーズに手続きができました。
③ 電話加入権の解約については、コールセンターに連絡したのちに、加入権者死亡による手続に必要な書類が、A様のもとに郵送されてきましたので、その書類チェックをサポートしました。
④ A様が相続人であることを証する戸籍謄本等を用意しましたので、法務局へ法定相続情報証明申出を行い、証明を受けとりました。
⑤ A様から「母が住んでいたアパートの退去のための家財道具撤去専門業者への見積を手配してほしい」とのことでしたので、当センターの取引先である遺品整理業者へ見積依頼をしました。アパートのオーナーから「部屋のエアコン撤去とクリーニングもしてほしい」と言われたそうで、その見積手配も行いました。
⑥ 市役所へ死亡による健康保険証返却手続きを行いました。
⑦ お母様が年金受給者であったため、年金の死亡届手続のため、まずは管轄の年金事務所へ手続予約をとりました。(最近はなかなか予約が取れないようです)。この届出はA様ご本人がいかれました。未支給年金が受給できるようでした。
※参考 年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
⑧ お母様の一つだけ持たれていた銀行口座の凍結手続きを行いました。※口座名義人死亡の事実を金融機関に伝えると、金融機関は入出金ができないように口座を止めます。このことを一般的に「凍結手続き」と呼んでおります。
その後、法定相続情報証明を金融機関に提出し、A様がたったひとりの相続人であることから相続により資金を受けとりました。100万円ほどでしたが、母が大切に残していた財産なので、感慨深いとA様がポロリとおっしゃいました。
⑨ すでに見積を取っていた遺品整理業者へ依頼し、アパート室内の家財道具を撤去し、オーナーへ引き渡しました。
手続きを終えてAさまは
「家族が亡くなると、相続財産は多くなくても、もろもろの手続があるんですね。仕事をしながらすべてを自分でするのは難しかったです。たった1か月ですべてができたので、オーナーへ払う家賃も節約できました。こういう手続は早めに専門家に依頼するのがいいですね。プロに頼んで良かった」とおっしゃっていました。
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