農地を相続した場合の農地法による届出もお忘れなく

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農地を相続した場合の農地法による届出もお忘れなく
2025.09.23 相続・遺言

相続と不動産サポート専門のアミアカルヴァ行政書士法人 アミアカルヴァ株式会社の竹原庸起子です。相続のお手続きのご依頼を受ける際に、意外と漏れが多いのが

亡くなった人(被相続人)名義の土地が農地(畑・田など)である場合

相続登記による名義変更だけではなく、「農地法33号の届出です。

 

先祖代々守り続けてきた農業を継続したいので、主人名義の農地(地目が田であるもの3筆)をご自身の名義にしたいんです。農地を相続するのは、農業委員会?や地元の許可?が必要だと周りから言われたのですが、本当なのでしょうか?もし私が継続して農業したいと言っているのに、お役所や自治会がダメだといってくることがあるのでしょうか?

 

というA様からのご相談がありました。

 

アミアカルヴァ行政書士法人では次の順番で手続きを進めていきました。

①  アミアカルヴァの行政書士により、被相続人の相続人調査のため戸籍収集と相続関係説明図作成、法定相続情報証明取得

A様のご主人には子はなく、両親祖父母もすでに他界、兄弟姉妹もいない一人っ子だと聞いたので、奥様であるA様が相続人だと判断するための資料をそろえました。具体的には、

「被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式、祖父母の死亡確認の戸籍、被相続人には兄弟姉妹がいないことを確認する戸籍一式」などを取得。管轄の法務局に法定相続情報証明を申請し、一覧図写しを取得

②  被相続人の農地の登記事項証明書、名寄、評価証明書を取得し、地目が「田」であることを確認

③  協力先司法書士により、A様名義に相続登記

④  その農地が所在するK市の農業委員会事務局にて農地法に規定する「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出。

  この流れの④からわかるように、今回は農地を相続したので、相続登記だけではなく農地法上の届出も必要でした。 農林水産省HPによるとこう記載されています。

※引用元  https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。 

 

農地を相続したら、これらもお忘れなきように。農地の手続は行政書士の仕事ですので、是非とも専門家にお任せください。参考に「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を掲載します。

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アミアカルヴァでは定期的に相談会を実施しております。

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