休眠預金等活用制度について

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休眠預金等活用制度について
2025.05.06 相続・遺言

アミアカルヴァ行政書士法人 代表行政書士竹原庸起子です。

 

弊社では遺産整理業務を多く扱っておりますが、ご相談者様には

休眠預金も相続手続きで引き出せるのだというお話をさせていただいております。

眠る子を起こせるのか?起こせます!

お~~い!起きろ~~、こっちへきて~と言えます。

 

<休眠預金等活用法とは何でしょうか?>

 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称をいいます。

具体的には、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とした法律で、2016年12月9日に公布され、2018年1月1日に施行されました。

 

 そういえば、みなさん、若いときに家族が自分のために作ってくれた銀行口座、残高が少なくなって、解約手続き行くのも面倒だしということでそのままにしていませんか?通帳がなくなってしまい、そのままに放っていたりしませんか?

 このように10年以上動きがなくおいたままの預貯金のことを「休眠預金」といい、この法律では2009年1月1日以降、10年以上動きがない預貯金を対象として、社会問題や公益目的のために活用しようということになったのです。

 調べると、「休眠預金」はいくらくらいあると思いますか?

なんと、毎年1200億円程度も発生しているんです!

 ※以下、引用 政府広報オンライン「放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に  https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201907/1.html

 

そのうち引き出されるのは500億円くらい、ということは差額の700億円はほったらかしなんです。なんてもったいない!

 そこでこの「もったいない預金」を公益目的に活用しようということでできた法律です。

この法律のポイントは次の通りです。

①   10年以上眠っている預金は普通預金だけではなく定期預金、郵便貯金、定期積金なども対象となる。

②   外貨預金、財形年金、住宅財形、マル優口座は対象とならない。

③   休眠預金になると、預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用されるが、休眠預金となったあとも引き続き口座があった金融機関で引き出すことは可能

④   休眠預金の名義人が死亡した場合、相続人から引き出すことも可能

⑤   預金口座の名義人に通知が来ないのではなく、残高1万円以上ある場合は金融機関から通知がきます。

⑥   10年間の間に「入出金」「通帳記入」などをおこなっておれば休眠にはなりません。

 

 引用:放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。 | 政府広報オンライン

では、公益目的ってどんなことに活用されるのでしょうか?

 例えば、新型コロナウイルス感染症確定による社会的課題解決に取り組む民間団体への支援、子どもや若者の支援、生活困難者への支援などです。

詳しくは「日本民間公益活動連携機構」JANPIA)」のホームページをご覧ください。

※参考 https://www.janpia.or.jp/koubo/

 

この制度を調べてまず第一に考えましたのは

 

とてもいい制度で、わざわざ寄付をしなくても社会貢献ができるなんてステキ!

毎月、公益団体へちょっとだけですが寄付をしているワタシですが、休眠預金を自動的に寄付できてしまうような制度はありがたい!

でも、休眠預金をこの団体へ寄付したいとか指定できるようになればもっといい。ふるさと納税のように自ら使用使途を指定できるようになることを願います。

「寄付させていただけるよろこび」は、アミアカルヴァ行政書士法人の理念そのものなのです。

 <相続遺言 無料相談会のお知らせ>

このたび弊所では 守口の本店会議室において「相続・遺言・空き家の相談会」を開催することとなりました。ご多忙とは存じますが、この機会に、相続遺言に関するお悩み、空き家の利活用や、空き家の相続についての不安事や疑問点を解消いたしませんか。

なお、事前申込み制となっておりますので、相談をご希望される方は、下記申込み方法でお申込みください。皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

季節柄ご自愛ください。今後ともよろしくお願いします

敬具

開催日時:  令和7年5月16日 金曜日 5月17日 土曜日 5月18日 日曜日 

6月14日 土曜日  6月15日 日曜日

7月19日 土曜日  7月20日 日曜日 

いずれも10:00~17:00の間で50分間ずつ
会場  :アミアカルヴァ行政書士法人本店(守口市本町1丁目6番13号7階)会議室

アクセス:京阪電車「守口市駅」から徒歩30秒 大阪メトロ谷町線「守口」駅から徒歩5分

相談料 :初回50分のみ無料(事前申込みが必要です)

お申込み方法:下記①~③のいずれかの方法によりお申込みください。

①    下記QRコードを読み取り空き時間を指定してご予約 ※即時予約完了

②    下記メールアドレス宛に件名を「相続・遺言無料相談会」、

本文に「氏名」「住所」「相談内容」「お電話番号」「メールアドレス」「希望時間」をご記入の上、

info@amiacalva.co.jpあてにメール送信のうえお申込み 

※日時については先着順ですのでご希望に添えない場合がございます

③    080-8755-2907にお電話いただき、お電話でのお申込み

※日時については先着順ですのでご希望に添えない場合がございます。

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