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デジタル遺品がある場合は専門家に頼んでください!解決が早いですよ。
2024.07.26 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人の代表行政書士竹原庸起子です。
今回は、お客様の了承を得て、アミアカルヴァ行政書士法人にてお受けしました相続手続き事例のご説明を致します。
※個人情報保護のため数字などの部分はアレンジしております。
<ご依頼の状況>
D市に住むA様(56歳)が令和6年2月にお亡くなりになりまして、葬儀をおこなった葬儀場の担当者に相続手続きの専門家を知っていないかとご相談。
葬儀場の担当者様から「ご遺族の話を聞いてほしい」とアミアカルヴァ行政書士法人にご連絡がありました。
故人であるA様の奥様(T様・55歳)が一人娘のS様(22歳)とともにアミアカルヴァ行政書士法人へご相談に来られました。
「こころケア相続」というグリーフケアカウンセリングと相続手続きのご相談とをお受けしているアミアカルヴァ行政書士法人では、
まずは葬儀後1週間の時点で、若くしてお亡くなりになったA様のご家族であるT様とS様の心理カウンセリングをおこないました。
お二人は、
「こころが楽になりました。 悲しみは癒えませんが、前に向いて進めそうです。
しかし、相続手続きは急がなくても良いので、少し時間が欲しいです。」
とおっしゃいまして、アミアカルヴァ行政書士法人は、相続のお手続きご相談については
少しお待ちすることにしました。
その1ヶ月後にT様からアミアカルヴァ行政書士法人に面談予約がありました。
その電話口では
「あのう、、、、主人が先日亡くなって、四十九日が済んだので、ぼちぼち主人の遺産を整理しないとと思っていまして。
遺産ってどこからどこまでなのかもわからないので、ちょっと相談したいのですが。」
とのこと。後日ご来所いただきました
<相談内容>
亡きA様の遺産らしきものを集めたT様とS様
持ってこられたものは、A様の死亡届と死亡記載の戸籍謄本のみでした。
T様いわく
「実は夫の財産はすべてパソコンのなかにあるのです。夫は突然死だったので、事前に財産のことは詳しくは聞いていないですが、
『俺の財産はS信託銀行〇支店と、△証券の確定拠出年金とこの家(自宅のこと)だけだから。わかりやすいだろ?
金融はすべてネットで取引しているから。』とだけ言っていました。
でもどんな口座をもっていて、いくら残高があるのかわかりませんし、もし万一ローンとか借金のほうが多ければどうしようと不安です。
何から手をつけたらいいのでしょうか?」
さて、アミアカルヴァ行政書士法人はどのようにT様およびS様のサポートをしたのでしょうか。
<結果>
アミアカルヴァ行政書士法人は、T様とS様に、A様の相続人がお二人のほかにいないかどうかの相続人調査とともに、相続財産調査をお受けしました。
本来は、その後の遺産分割協議、不動産の名義変更(協力先司法書士による)まで含めた相続一式代行サービスとしてお受けするのでしょうが、
今回はT様とS様は、A様のネットバンキングの取引内容がわからず、万一マイナスの方が多かった場合に相続放棄の申述も視野にいれていらっしゃったため、
まずは財産調査まで依頼したいとのことでした。
相続人調査は通常通り戸籍をたどって相続人を確定しました。相続人は予想通りT様とS様のみでした。
そろえた戸籍謄本などで「法定相続情報証明」の代理取得も済ませました。
次に、相続財産調査として、不動産関連と、金融関連とをそれぞれ調べました。
不動産関連は、登記事項証明書、評価証明書を取得しました。若くしてお亡くなりのかたなので、もしかしたら住宅ローンが残っているのではないかと考えました。
住宅ローンは残っていないようでした。
金融関連は、「S信託銀行〇支店」へ、さきほどの法定相続情報証明とT様から当センターの行政書士あての委任状、T様の印鑑証明書を提出し、
亡きA様の財産を調べる手続をしました。すると、亡きA様の普通預金口座と投資信託の預かり口座がございました。それらの相続時残高証明書を取得しました。
確定拠出年金については、年金とはいえ相続対象財産なのですが、A様が保有していた確定拠出年金の口座はネットでの手続きのみのものでしたので、
こちらも相続関連の問い合わせ窓口をしらべ、さきほどのS信託銀行と同じように書類をそろえて残高証明書を取得しました。
結局A様の財産は総額でプラスでしたから、T様とS様にはその旨を伝え、お二人で取得方法を決めていただき、
遺産分割協議書作成、預貯金解約を代行し、かつ、協力先司法書士による相続登記をお受けしました。
このようにネットでのみお取引をしていた場合の財産は、「デジタル遺品」というものなのですが、
こちらについての相続手続きもアミアカルヴァ行政書士法人は得意としております。
ネット上でしかわからない財産は、相続人のかたにとって「万一マイナスの方がおおかったらどうしよう」と不安がつきまといます。
相続放棄をしたくてもその期限は短いので、相続するかしないかは早めに決めなければなりません。
デジタル遺品がある場合は、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
T様とS様は、アミアカルヴァ行政書士法人に依頼くださったことでスムーズに手続きが済み、満足してくださいました。

