「単身高齢者へ終身建物賃貸借契約のアドバイス~~ファイナンシャルプランナーのつぶやき」

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コラム

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「単身高齢者へ終身建物賃貸借契約のアドバイス~~ファイナンシャルプランナーのつぶやき」
2023.10.11 ファイナンシャルプランニング

アミアカルヴァ株式会社 ファイナンシャルプランナーの竹原庸起子です

アミアカルヴァグループにはファイナンシャルプランナーと宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、マンション管理士が在籍しております。

不動産に強いファイナンシャルプランニングを強みにしておりまして、

単身入居高齢者へ部屋を貸すオーナーからのご相談に応じるためには必須の内容である

「終身建物賃貸借契約」についてもお客様へお伝えしております。

そこで、今回は「初めて聞きました!というみなさまのため、「終身建物賃貸借」についてご説明します。

 

<国土交通省より終身建物賃貸借契約の詳細をお伝えします>

 まずはこちらを国土交通省HPより「大家さんのための単身入居者受け入れガイド」をご紹介し、この内容から抜粋してお伝えします

 

終身建物賃貸借契約とは

 賃借人が死亡することによって賃貸借契約が終了する契約のことを言います。

 いったいどういうことでしょうか?

 次の事例から説明しましょう。

 

 Aさん(61歳)は、奥様を亡くして10年経ちますが、ご自身の体調が悪く、奥様と住んでいた一戸建てを売却して、

 駅と病院に近いマンションに引っ越ししたいと考えました。Aさんと奥様との間には子供はなく、Aさんの両親もすでに他界、

 兄が一人いますがその兄も体調が悪く、兄からは

「住み替えるのはいいけれど、もしおまえ(A)に万一のことがあったら、俺がいろんな後処理しないといけないなあ。

 おまえとは仲がいいから、なんでもしてやりたいのはやまやまだが、俺の体調もよくないし、できれば後処理が少なくなるようにしてほしいなあ。

 お前が万一のとき、お前が住むマンションにすむつもりもないし。

 聞いたところによると、マンションを借りる権利って、相続人が引き継ぐそうだよ。俺は引き継がなくてもいいから。」

といわれました。

 Aさんは、「なるほどな、家族に迷惑かけないようにしたいけど、どういう風にマンション借りたらいいのかな?」とのこと。

 そんなAさんにぴったりなのが、この終身建物賃貸借契約なのです。

 では、終身建物賃貸借契約を締結できる要件はあるのでしょうか?

 要件は次の通りです。

  ①  賃貸人は、事前に都道府県知事の認可をうけなければなりません。

   きちんとした業者しかこの終身建物賃貸借契約を結べないということですね。

  ②  賃借人は60歳以上でなければなりません。

   この契約は、高齢者の居住の安定確保に関する法律によって規定されたものですから、高齢者が安心して住めるようにすることが前提なのです。

  ③  住宅は高齢者の居住に適したものでなければならない。

   例えば、バリアフリーが整っていることや、1戸あたりの床面積要件があります。

  ④  賃借人が単身であること もしくは 同居者が高齢親族でなければならないこと。

   ※ただし、賃借人の配偶者が一緒に住む場合は60歳未満でもOK

   住む高齢者が独り身であったり、同居者も高齢だからこそ、賃借人に万一のことがあったときに

   相続の問題を残さないようにする必要があるのですからね。

  ⑤  契約の解約理由は、賃貸人から解約する場合については「物件が老朽化したことのみ」であること。

   つまり、それ以外の理由では賃借人との契約を終了させることができないことから、賃借人の居住する場所を確保できることになるんです。

   賃貸人の業者が横暴なことをできないようにしているのですね。 

 

  いかがでしたか。

  この契約があることを知っているだけで、高齢者が住む場所を探しやすいのではないでしょうか。

 

  次回をお楽しみに

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