当グループ 個人情報の扱いについて②

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当グループ 個人情報の扱いについて②
2023.02.24 相続・遺言

大阪府守口市の アミアカルヴァグループ 

アミアカルヴァ行政書士法人 アミアカルヴァ株式会社 スタッフ です。

 

前回の続きです

 

「生存する個人に関する情報」とは具体的には、

 氏名  顔写真  住所(氏名と組み合わせた場合) 

 生年月日(氏名と組み合わせた場合)

 のことをさします。

当グループではこれらの情報をお客様からいただいたあとは、適切に管理しております。

 

「個人識別符号」とは個人識別符号とは、氏名や電話番号などの個人情報に当てはまらなくても、

 それによってある特定の個人を識別することができるもののことを指します。

 具体的にはつぎのようなものです。とても多くありますね。

   顔画像

  DNA

  光彩

  指紋認識データ

  声帯

  歩行の態様

  手・指の静脈の形状

  マイナンバー

  運転免許証番号

  基礎年金番号

  健康保険証番号

  パスポート番号

  外国人の在留カード番号

 

 そして、場合によっては「個人識別符号」に該当するのが次のものです。

  クレジットカード番号

  携帯電話番号

  メールアドレス

  サービスの会員ID

 どういうことかというと、たとえば企業が会員の名簿作成に用いるような会員番号であっても、

 直接個人の氏名を紹介できるようなものであれば個人情報として扱わなければなりません。

 

 当グループではこれらの情報を外部へ漏らすことはありません。

 ただし、相続手続きにおいて金融機関で手続きをする場合、

 法務局で法定相続情報証明を取得する場合などは

 相手が官公庁または個人情報を適切に管理している事業者ですので、

 お客様の同意を得て個人情報を提供しています。

 それ以外ではお客様の同意なしには一切個人情報を漏らしませんし、

 お客様の親族であっても同意ない場合は依頼を受けていることすら答えません。

 個人情報を注意深く管理することは国家資格者である当グループの義務でもあり、

 お客様の信頼をそこなわないためにも厳格にしなければなりませんね。

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