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法定後見と任意後見について
2023.02.24 家族信託
大阪府守口市の アミアカルヴァグループ アミアカルヴァ行政書士法人 スタッフ です。
今回は、「法定後見」と「任意後見」の違いを教えてください!というお声にお応えします。
ところでみなさんは「成年後見」という言葉はお聞きになったことがありますか?
この言葉は少しずつ馴染みがあるようになってきたように思えます。
親が最近物忘れをするようになった、判断能力に気になる点がでてきたなどの場合に
周囲から「後見人をつけたらどうですか?」と言われ始めます。
法務省ホームページによると
成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護、支援するための制度
だと述べられています。
このような方々が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、
身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
自分でこれらのことをするのは難しい場合があります。
それから、ひとことで「後見人」と言いましても、後見には大きく分けて2種類あります。
「法定後見」と「任意後見」です。
(出典:法務省ホームページ「成年後見制度について」法務省:成年後見制度~成年後見登記制度~ (moj.go.jp))
1つ目の法定後見制度とは
「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれており、
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、
本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、
本人を保護支援する制度のことをいいます。
2つ目の任意後見制度とは
本人が充分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を
公証人の作成する「公正証書」で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、
任意後見人が任意後見契約で定めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
当グループは相続専門の
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※当コラムは当グループ所属の者が作成しました文章です。
なお、あくまで一例ですので、事情によってはかならずしも当てはまらないケースもございます。