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認知症だと診断される前に知っておきたいこと②
2023.02.24 家族信託
大阪府守口市の アミアカルヴァグループ アミアカルヴァ行政書士法人
(行政書士ひまわり法務事務所 から事務所名変更しました)
代表行政書士 竹原庸起子 です。
当グループでは日々、遺言・ご相続対策・終活のご相談をお受けしております。
年始からこれまで、「年末年始に家族で話し合ったので、相続の相談をしたい」という申し出が多くありました。
事務所の無料相談会も大好評でした。
今回は、「終活」を始めるきっかけとしてみなさんからよく聞く「認知症になったら・・・・」というテーマで
前回の続きである第2回目をお伝えします。
自分が認知症になってしまったときに、銀行の窓口で「あなたは引き出しできませんよ」と言われてしまい、
自分のお金なのに自分ひとりで引き出しできないという事態にならぬよういまから準備しておけることはあるでしょうか?
はい、あります。
銀行への「代理人指名手続き」や、「任意後見契約」というものがあります。
今回はそのうち銀行への「代理人指名手続き」についてお伝えしますね。
<元気なうちに銀行での代理人指名手続きをしておきましょう>
本来は銀行口座のお金を引き出すには、本人が窓口へ行かなければなりません。
銀行への届出印と通帳を持っていき払い出しをするための書類にサインしなければなりませんし、
その際に銀行の窓口担当者とのやりとりもあります。
高齢になるとこの一連の手続きが苦痛に感じることがあるでしょうし、
元気でも足が悪くなられたかた、体調のすぐれないかたにとっても、ハードルの高い作業です。
そこで、銀行によっては「代理人指名手続き」「代理人選任届」などという名称で、
預金口座を持つ人(「本人」と言います)が、事前に銀行へ届け出ることにより、
信頼のおける他の人(「受任者」と言います)が本人の代わりに銀行窓口へ行くことで、
本人の預金口座のお金を引き出しできる手続きです。
この手続きができる銀行とできない銀行とがありますが、
とある都市銀行での手続きはどのようなものなのかを例にあげましょう。
都市銀行Aでの 「代理人指名手続き」について説明します。
これは、本人が事前に銀行窓口にて申し込むことにより、
あらかじめ本人が指名した受任者が本人のかわりに窓口へ行っても
預金の引き出しができるものです。
ポイントは、次の通りです。
事前に本人が窓口へ行かなければならないこと。
出向いた際に、本人の運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類を
提出しなければならないこと。
預金の届出印と通帳、キャッシュカードを持参すること。
代理人として指名できる人(つまり、受任者)は、配偶者と2親等以内の親族であること。
この指名手続きを事前に済ませておけば、受任者が銀行窓口へ行き
代わりに本人の預金口座からお金を引き出しできます。
ほかにも受任者専用のキャッシュカード発行も可能
<この銀行での注意点は>
この手続きを済ませておけば、自分の代わりに他の人に銀行で手続きしてもらえるなんて便利ですね。
しかし、気をつけていただきたいのは、代理人として指名できるのは「2親等内の親族」に限られていることです。
では二親等内の親族ってだれのこと?とよく聞かれますのでお答えしますね。
本人からみて一親等は
父母(実の父母も養父母も含む)
配偶者の父母(実の父母も養父母も含む)
子(実の子も養子もOK)
配偶者の子(実の子も養子もOK)
以上の方々のことです。
2親等は
祖父母、配偶者の祖父母
兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹
以上の方々のことです。
こうみますと、「代わりに銀行へ行ってもらえる親戚の範囲は広いのね」と思えますね。
<甥姪や事実婚のパートナー、遠い親戚に頼みたいけど・・・>
2親等内の親族ではなく、甥っ子、姪っ子、はとこ、いとこなどに銀行へいってもらいたい、
事実婚のパートナーは戸籍上の夫婦ではないけれども、信頼のおける配偶者だというかたにとっては、
この銀行での指名手続きでは不十分ですね。
そんなときに使える他の制度があります。
次回以降のコラムでお伝えしますね。
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