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遺言に書いても法的効力がないこともある
2023.02.24 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人です。
遺言の相談をお受けしていて、よく「これは遺言に書けるのか、効力があるのか、それとも書けないのか」と聞かれます。
今回は 「遺言に書けるけれども法的な効力はないこと」についてお伝えします。
遺言書を残したい人にとっては、遺言書は自分の死後に家族が読む生前のメッセージですので、
いろいろと遺言に書きたいと思われるのではないでしょうか。
遺言に書くのは自由ですが、書いても法的拘束力がないことがあります。
つまり、「家族へのメッセージ」にはなりますが、その内容を実行するかどうかは残された家族次第で、
法律上それを実現しなければならない義務はないことです。それはいったいどのような内容でしょうか。
今までに私が遺言の書き方相談を受けた内容では、下記のような例が挙げられます。
① みんな仲良く暮らしてほしい。
② 残された奥さんを子供たちで協力して大切に面倒をみてほしい。
③ 自分の家を相続した人は相続した後は一生その家に住んで、他へは売るな。
④ 愛するペットの面倒を看てほしい。
⑤ 愛するペットに全財産をあげたい。
⑥ 自分が死んだら臓器提供したい。
⑦ 遺体は解剖にまわしてほしい。
⑧ 自分が死んだら○○と○○は離婚しなさい
⑨ 自分が死んだら長男ではなく次男が跡取りになりなさい。
⑩ 自分が死んだら、自分の借金は○○が支払いなさい。
以上のような内容は遺言に書いてもいいですが、法的効力がありません。
他にも、先日とある取引のある葬儀社の担当者から「『自分が死んだら○○を自分の養子にする』と遺言書に書けば、
生きている間にはいろいろな事情があってできないけれども自分が死んだらできるんではないかと、お客様から聞かれたんですが、できますか。」
と問い合わせがありました。
これもできません。養子縁組は養父母も養子も生きている間にしかできないのです。自分が死んだら跡取りが居なくなるから、
死んだら○○が養子になってくれればいいのではと思ってのことですが、残念ながらできないのです。
もし、法的効力がないけれども自分が死んだら家族に伝えたいメッセージがあるのでしたら、
それは遺言書の付言事項に末尾に記載する、もしくは別の手紙でのこすのはいかがでしょうか。
遺言書の付言事項って?
については次回以降に。