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遺言執行者になっている受遺者のかたの「執行補助事務」業務について アミアカルヴァ行政書士法人がお役に立てます!
2026.01.18 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人の代表行政書士 竹原庸起子です。
アミアカルヴァ行政書士法人の近隣にお住まいのI様(60歳)からのご相談
昔から遠い親戚であるN美様(90歳)が亡くなられ、遺品のなかから「公正証書遺言書」が見つかったことから、何をどうしていいのかわからないため、まずはアミアカルヴァ行政書士法人の無料相談予約をとられました。
※以下、個人情報保護のため、設定を一部変更しております。
I様の初回無料相談時の相談内容あらすじは次の通りでした。
・N美様は子どもはおらず、夫も大分前になくなっていると聞いている。
・最期は施設入居時に病院へ搬送されて亡くなったが、施設にあずけていた書類のなかに「公正証書遺言書」があった
・その公正証書遺言書を読んでみると、驚くことに「預貯金はすべてIへ、収益不動産であるマンションはHへ。遺言執行者はIへ」となっていた。
・I様はN美様とは年1回会うくらいの遠い親戚であり、そういえばN美様から
「なにかあったらよろしくね。損はさせないから。」と言われていたが、遺言書のことだとは、今気づいたところだ。
・Hというのは、N美様のまったくの他人だと聞いている。収益物件を持っているN美が施設に入ると
きに、収益物件の管理を任せた相手だということだった。近所にすんでいた人だと聞いている。
そして、今回のI様からの相談内容のメインは、「遺言執行者ってなんですか?私は何から手をつけたらいいのでしょうか?そういうことをすべてサポートしてくれませんか?」
とのことです。
さてアミアカルヴァ行政書士法人何をどのようにサポートさせていただいたのでしょうか?
<結果>
① 遺言執行者についてI様にご説明し、「就任承諾」をされるのかどうか確認
② 就任を承諾されるとのことであり、相続人へ就任承諾書を送らなければならないことから、N美様の相続人調査が必要であることをご説明。アミアカルヴァ行政書士法人にて相続人調査をおこなった。
③ 相続人へ送る遺言執行者就任承諾通知書を作成代行し、それをI様が相続人へ郵送した。(記録が残るような郵便を使った)
④ 受遺者であるHへ、I様から遺言書の内容説明と、マンションを取得するかどうかの意思を確認した。※遺言で特定遺贈の受遺者指定されている人は、受遺を放棄できます。つまり、「遺言で自分にくれると言っているけれど、もらいません」と言えます。遺言執行者としては、遺言の内容とおりに手続きを進める義務があり、それが職務なのですが、欲しくないといっている受遺者に無理矢理取得させるのはおかしいことから、受遺の放棄という手続きがあるのです。
遺贈の放棄は、証拠を残してもらうようにしてもらうのがいいことから、アミアカルヴァ行政書士法人はI様へ
「Hが放棄したいと言っているとのことですが、それを証拠が残る文書などでもらってください」とアドバイスしました。
以上の流れで無事、N様が相続手続きを完了されました。
別居中の家族の相続手続きは不安だらけだったとのことですが、その後、ご自身の相続対策のご相談もお受けしまして、長いお付き合いをさせていただくことになりそうです。

