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「遺産分割」についてご説明します
2025.01.23 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人代表行政書士竹原庸起子です。
遺産整理業務を多く受けております弊社では、「遺産分割」のサポートを行うことが多くございます。
そんななか、ご依頼者の相続人から次の通りお話がありました。
「遺産分割という言葉、先生から言われたけれど、そもそもそれ何ですか?欲しいものだけもらえたらそれでいいですし、銀行や不動産の手続きだけできればいいですから、そんな仰々しいことしなくてもいいのではないですか?」とのこと。
「遺産分割協議書を作ってくださいと法務局に言われましたが、絶対必要なのですか?」と。
アミアカルヴァ行政書士法人では毎日のように「遺産分割」という言葉を使っていますが、
そもそも「相続」と「遺産分割」とはどう違うのか?
わかりやすく説明いたします。
「相続」は 人が亡くなった場合に、その瞬間に「法定相続人」がすべてをまるごと承継することを言います。プラス財産もマイナス財産もです。自動的におこなわれてしまうことなのです。
※法定相続人の定義と範囲については下記を参照ください。今回は省きます。
国税庁ホームページより「法定相続人の範囲について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
それに対して「遺産分割」は、人が亡くなった場合に、「法定相続人」全員で、亡くなった人の財産をどう分けるのかを話し合うことをいいます。亡くなった人が遺言書を残していないばあいに行わなければならない手続きです。そして、法律上の相続人が一人でも欠けている話し合い、つまり遺産分割協議は無効なのです。
ここでよくみなさまから聞かれる質問は次のとおりです。
質問➀ 話し合いは相続人全員が集まって一同に会してしないといけないのですか?
回答 いえ、そうではありません。全員が合意してさえすればいいのです。一同に会する必要はありません。
質問② 遺産分割協議書ってどんなものですか?
回答 以下に遺産分割協議書のひながたを掲載します。アミアカルヴァ行政書士法人のスタッフらに研修するときに用いる資料です。
質問③ 遺産分割協議書に押すのは実印でないとだめなのですか?
回答 はい、そうです。不動産の名義変更や銀行での預貯金解約のときに、実印を押したものでないと受け付けてもらえません。
質問④ 遺産分割協議書のサインは代筆可能ですか?
回答 ご本人がサインしなけれなりません。ただし、後見人や特別代理人など正式な地位のかたがサインする場合を除きます。
質問⑤ 遺産分割協議書にサインしたんですが、不動産のことだけしか書いていないものでした。亡くなったひとの他の財産については協議していないことになりますか?
回答 そうですね。預貯金などの他の財産の協議書も別に必要ですね
以上が遺産分割協議書についてアミアカルヴァ行政書士法人に問い合わせされる質問のうち頻度の多いものです。いかがですか?
アミアカルヴァ行政書士法人の相談員は、お客様のためにしっかりとわかりやすくご説明しておりますが、わかりにくい点があろうかと存じます。実際、遺産分割のお話をしたときには相続人のみなさんは本当に時間を掛けていろんなお話をなさいます。
「不動産はどうやってわけるんだ?相続人の間で不平等がおきるじゃないか」
「預貯金はほんとうにこの金額だけなのか?相続人のうちの一人が先に使っていないか?」
「私は亡くなった人の面倒をみてきたんだから多めにもらいたい」
などなどのお話合いをされているのを相続人のみなさんからお聞きすることが多いです。遺産分割の仲裁はできませんが(弁護士しかできませんので)、そのような話をされてきまった遺産分割結果だということを、お客様からお聞きし、協議書を作成しております。
お客様から遺産分割方法の疑問を投げかけられた場合は、何時間でも何日でもかけてお客様のために、「いつでもなんでも聞きやすいこころをケアする相続相談所」として活動しております。