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「代襲相続は甥姪止まり」とは?
2024.09.10 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人代表行政書士竹原庸起子です。
弊社では毎日のように戸籍かた相続人を調査しております。そんな中、スタッフから次のような質問がありました。大変よく勉強しているスタッフです。
「このお客様の相続人を確定すべく戸籍のチェックしているんですけど、亡くなった人(以下、「被相続人」とします)の姪っ子のお子さんが相続人として代襲相続できるのかな?
と確か、できなかったはずだなと思うんですが、、、、、先生教えてください」
これに対して次のように図で質問してみました。
Aさんが死亡した際に、相続人は誰でしょうか?そして相続分は?どう思う?と。
その答えは次のとおりです。
そうなんです。
配偶者であるBさんは相続人で相続分は4分の3
お姉さんであるCさんとDさんが相続人であるはずのところ、CさんがAさん死亡以前にすでに亡くなっているとのことですので、
その子ら、つまり姪Eさんと甥Fさんが相続人です。これを代襲相続といいます。
そして姪Eさんもすでに亡くなっていた場合にその子であるGさんが代襲相続できるのかどうかです。※再代襲といいます。
結論は「Gさんは再代襲できません」
高齢社会になり実際、このようなケースに遭遇することもでてまいりました。
誰が相続人になるのかを確認する相続人調査は、財産のゆくえを決める大切な工程です。法律の適用をまちがわぬよう、心して取り組むよう指導しました。