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見落としてはいけない相続財産がある!ポイント、電子マネー、マイレージも忘れたらあかんのです!
2023.09.11 相続・遺言
アミアカルヴァ行政書士法人 代表行政書士 竹原庸起子です。
相続財産といえば、不動産、預貯金、金、自動車だけではなく、手許の現金や商品券も含まれるのですが、
相続財産としてほかにも見落としてはいけないものがあります。
・旅行会社での積み立てていた旅行券
・百貨店友の会での積み立てていた商品券
・電子マネー(Edy,ICOCA PITAPA,nanaco などなど)
・航空会社のマイル
・ポイントカードのポイント
亡くなった方がこれらを所有されていた場合、いったいどの時点でのポイント残高が相続財産になるのかなどは、
友の会会員規約、ポイント規約やマイレージ規約に記載されていることが多いので、まずはそれを確認しましょう。まずは規約を確認することなのです。
例えばANAのマイレージは相続財産になるのかは、マイレージ規約21条に記載されています。
(引用:ANAマイレージ規約 より)
以下、引用部分
第21条 会員の死亡
会員が死亡した場合、法定相続人は、会員が取得していたマイルを、所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができます。
その際、当該法定相続人は、故人である会員のマイルの相続権を有することを証明する書類を弊社に会員の死亡後6カ月以内に提示する必要があります。
相続の申し出が前記の期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。
これを読みますと、「所要の手続きが完了した時点で有効な範囲で承継することができる」とありますね。
これは漠然としていますので、詳しくはANAの担当に電話で確認した方がいいですね。